大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(す)183 決定

主 文

本件各申立を棄却する。

理 由

刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対

しては、訂正の申立をすることは許されないから、本件訂正の申立及び訂正の期間

延長の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年九月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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